法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第19回 (2024年度) 問3
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貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、その貸金業を営む営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)の所在地を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等のホームページアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 d 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
正解と解説
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正解 2
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貸金業法8条の変更の届出は、営業所又は事務所の名称・所在地の変更や、広告・勧誘に際して表示等をするホームページアドレス等の変更については「あらかじめ」行い、その他の事項については変更があった日から2週間以内に行う。aは営業所等の所在地の変更について事前届出としており適切、dは貸金業以外に行う事業の種類の変更について2週間以内の事後届出としており適切である。bはホームページアドレスの変更を事後届出としている点で誤り、cは業務の種類及び方法の変更を事前届出としている点で誤りである。