貸金業務取扱主任者 第19回 (2024年度) 問9
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貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 他の貸金業者からの住宅の改良に必要な資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。 b 国債証券、地方債証券、株券で金融商品取引所に上場されているもの(以下、本問において「本件有価証券」という。)を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における本件有価証券の時価の範囲内であるものは、除外契約に該当する。 c 個人顧客との間で締結する不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該不動産を担保として提供する者が当該個人顧客でないものは、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、除外契約に該当しない。 d 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、除外契約に該当する。
正解と解説
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bd
bの上場株券等の有価証券を担保とし貸付金額が契約締結時の時価の範囲内である貸付け、及びdの売却を予定している不動産の売却代金により弁済される貸付けで返済能力を超えないと認められるもの(貸付金額が不動産の価格の範囲内であり、売却により生活に支障を来すと認められる場合を除く)は、いずれも貸金業法施行規則10条の21が定める除外契約に該当する。aは不動産の改良に必要な資金の貸付けが行われるまでのつなぎ資金の貸付けも除外契約に含まれるため誤り、cは担保提供者が個人顧客本人でない場合も除外契約となり得るため誤りである。