法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第19回 (2024年度) 問10
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株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。
正解と解説
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正解 2
Aは、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に規定する要件に該当し、本件調査を行う必要がある場合には、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
1か月ごとの期間区分により基準額超過極度方式基本契約に係る調査を行う必要がある場合には、当該期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。①は1か月ごとの区分による調査義務が「直近の期間の貸付合計額が5万円超」かつ「期間末日の残高が10万円超」の双方を満たす場合に生ずる点で、③は極度額の減額措置を講じても3か月以内の一定期間ごとの調査義務を免れない点で、④は新たな極度方式貸付けの停止措置を解除した日から1か月以内に調査を行うという定めは置かれていない点で、いずれも誤りである。