本文へスキップ
Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第19回 (2024年度) 問8

8 / 50

株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 4

Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

極度方式貸付けに係る契約は、極度方式基本契約の締結時に返済能力の調査を行い、その後は基準額超過極度方式基本契約に係る調査(途上与信)で対応する仕組みであるため、個別の極度方式貸付けの締結に際して指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。①は個人事業者も個人顧客であり使用義務がある点で、②は保証人となろうとする個人についても信用情報を使用した調査が必要である点で、③は返済能力の低下を理由に減額した極度額を元の額まで増額する場合は改めて信用情報を使用した調査が必要である点で、いずれも誤りである。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。