貸金業務取扱主任者 第19回 (2024年度) 問7
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貸金業法上の禁止行為等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。 b 貸金業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を貸金業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 d 貸金業者は、その従業者であることを証する証明書を携帯させることなく、その者を当該貸金業者の貸金業の業務に従事させた場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。
正解と解説
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ab
aの保証人となろうとする者に対し主たる債務者の弁済が確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為は、貸金業法12条の6の禁止行為として行政処分の対象となるが罰則は設けられていないため適切。bの暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を業務に従事させる行為は12条の5に違反し、行政処分に加えて罰則の対象となるため適切である。cの断定的判断の提供は12条の6の禁止行為であるが刑事罰の対象ではなく、dの従業者証明書を携帯させない行為は罰則の対象となるから、いずれも誤りである。