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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第19回 (2024年度) 問11

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貸金業法第17条に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 1

貸金業者は、基本契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面に、当該貸金業者が基本契約に定める極度額(当該貸金業者が当該相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定を記載しなければならない。

極度方式基本契約に係る17条2項書面には、極度額(相手方に対し貸付けの元本の残高の上限としてこれを下回る額を提示する場合はその額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置いたうえで、その仮定に基づく将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定を記載しなければならない。②は貸付けの利率など省略できない事項がある点で、③はマンスリーステートメントを交付する場合でも契約年月日や貸付けの金額等を記載した書面を都度交付する必要がある点で、④は極度額を引下げ前の額まで戻す場合には再交付を要しない点で、いずれも誤りである。

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