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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2017年9月 問50

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平成29年中の相続に係る「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

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正解 4

経営承継期間中の納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、相続の開始の時における常時使用従業員の数が4人であった場合、相続税の申告期限後5年間の平均で3人以上を維持することとされている。 (終)

雇用確保要件は、経営承継期間(申告期限後5年間)の平均で相続開始時の常時使用従業員数の8割以上を維持することとされ、8割を計算した結果に1人未満の端数が生じたときは切り捨てます。従業員4人の場合、4人×80%=3.2人→3人となり、5年間平均で3人以上の維持が必要です。なお後継者の20歳以上・代表権の要件はいずれも相続開始日の翌日から5カ月を経過する日で判定され、猶予割合は対象株式(発行済議決権株式総数の3分の2が上限)に係る相続税額の80%であり、認定取消し時に相続時精算課税で納付税額を減らすこともできません。なお平成30年度創設の特例措置では、全株式について100%の猶予が可能となり、雇用確保要件も実質的に撤廃されています。

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