問43
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
相続時精算課税の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であり、かつ、20歳以上でなければならない。
養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合においても、養子縁組解消後にその特定贈与者であった者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税が適用される。
平成29年4月に父親から5,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、同月中に免震建築物に該当することが証明された住宅用家屋の取得に係る契約をした者が、相続時精算課税と「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を初めて受けた場合、ほかに贈与を受けた財産がなければ、納付すべき贈与税額は260万円となる。
相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合、相続時精算課税適用者がその相続または遺贈により財産を取得しなかったとしても、相続税額の計算上、その被相続人から相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に含める必要がある。