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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2017年9月 問41
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Aさんは、平成22年10月に銀行の住宅ローンを利用して取得した自己の居住用財産を、平成29年5月に2,000万円で譲渡した。Aさんが平成29年分の所得税の確定申告により「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用を受けた場合、下記の〈譲渡資産の内容等〉に基づき、平成30年以降に繰り越すことができる譲渡損失の金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈譲渡資産の内容等〉 ・譲渡価額 : 2,000万円 ・取得費と譲渡費用の合計額 : 4,000万円 ・譲渡契約日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン残高 : 3,000万円 ・Aさんの平成29年分の給与所得の金額 : 780万円(その他の所得はない)
正解と解説
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正解 1
220万円
譲渡損失の額は2,000万円−4,000万円=▲2,000万円だが、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除では、損益通算できる金額は譲渡契約日の前日の住宅ローン残高から譲渡価額を差し引いた額が限度となり、3,000万円−2,000万円=1,000万円となる。平成29年分の給与所得780万円と損益通算すると1,000万円−780万円=220万円が残るため、この金額を平成30年以降(最長3年間)に繰り越すことができる。