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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2017年9月 問49

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Aさんは、平成25年4月に、父親が所有している戸建て住宅(第三者であるBさんに賃貸している)とその敷地(土地)のうち、戸建て住宅の贈与を受け、敷地は父親から使用貸借により借り受けた。その後、平成29年4月に父親が死亡し、相続が開始した。父親の相続開始時点の敷地の自用地価額等が下記の〈資料〉のとおりであった場合、父親の相続に係る相続税額の計算上、当該敷地の相続税評価額として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、相続開始時点の戸建て住宅の借主は引き続きBさんであり、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は考慮しないものとする。 〈資料〉 ・敷地(土地)の自用地価額 : 3,000万円 ・借地権割合 : 60% ・借家権割合 : 30% ・賃貸割合 : 100%

正解と解説

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正解 3

2,460万円

使用貸借により借り受けた土地であっても、贈与前から継続して第三者に貸し付けられている建物の敷地については、借家人の敷地に対する利用権が存続していることを考慮し、自用地価額から借家人の権利部分を控除して評価します。すなわち「自用地価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」により、3,000万円×(1−0.6×0.3×1.0)=3,000万円×0.82=2,460万円となります。使用貸借であることから借地権相当額そのものは控除できないため、貸宅地・貸家建付地として1,200万円や1,800万円と評価するのは誤りです。

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