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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2017年9月 問46
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相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有する個人であり、債務等は相続または遺贈により財産を取得した相続人が負担したものとする。
正解と解説
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正解 2
被相続人が生前に購入した墓碑の購入費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続人が負担した未払代金は、債務控除の対象とならない。
墓所・霊びょう・祭具などは相続税の非課税財産であり、相続税法13条3項により、これらの取得・維持管理に係る債務は債務控除の対象外とされます。したがって墓碑の未払代金は控除できません。一方、被相続人が生前に取得した不動産に係る不動産取得税は、納税通知書が相続開始後に届いたものでも被相続人に帰属する確定した公租公課として控除でき、未払医療費も相続人の所得税の医療費控除の対象になるかどうかとは無関係に債務控除できます。相続開始後に成立した和解に基づく支払は相続開始時に確定していた債務ではないため、控除の対象となりません。