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Certia
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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2017年9月 問44

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平成29年中に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、民法における相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aさんには、婚姻外で生まれ、認知したKさんがおり、GさんはAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。また、IさんはAさんとGさんの養子縁組後に出生している。 〈被相続人Aさんの親族関係図〉 婚姻外Jさん 被相続人Aさん BさんKさん Cさん Fさん Dさん Gさん Eさん(認知済) (Aさんの普通養子)Hさん Iさん(AさんとGさんの養子縁組後に出生)

正解と解説

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正解 1

Aさんの相続開始前にDさんとGさんがともに死亡していた場合、IさんはDさんとGさんの相続権をいずれも代襲し、その法定相続分はDさんとGさんがそれぞれ受けるべきであった法定相続分の合計となる。

IさんはAさんの普通養子であるGさんの子で、かつDさんの子でもあり、Gさんとの養子縁組後に出生しているためAさんの直系卑属に当たる。したがってDさんとGさんがともに相続開始前に死亡していれば、Iさんは両者の相続権をいずれも代襲し、その法定相続分は両者が受けるべきであった法定相続分の合計となる。Eさんが放棄しても配偶者Bさんの法定相続分2分の1は変わらないため選択肢2は誤り、認知された非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じであるため選択肢3も誤りである。寄与分が認められるのは相続人に限られるため選択肢4も誤りだが、2019年施行の改正民法では相続人以外の親族について特別寄与料を請求できる制度が新設されている。

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