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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年1月 問3
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公的年金制度の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 1
厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が192月である夫(38歳)が死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(42歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。
中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受けられない子のない妻に加算されます。夫が厚生年金保険の被保険者中に死亡した短期要件の場合は被保険者期間20年以上の要件は問われないため、192月でも42歳の妻に加算されます。夫が遺族厚生年金を受けるには死亡当時55歳以上であることが必要で、65歳以降は障害基礎年金と遺族厚生年金を併給でき、老齢厚生年金の受給権者の死亡による遺族厚生年金は保険料納付済期間等が25年以上あることが要件です(受給資格期間の10年短縮の対象外)。