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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年1月 問11

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会社員のAさんが平年29年中に払い込んだ生命保険の保険料が下記のとおりである場合、Aさんの平成29年分の所得税の計算における生命保険料控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約についても、契約締結後に契約内容の変更等は行われていないものとし、個人年金保険料税制適格特約以外の特約および配当はないものとする。 個人年金保険 個人年金保険終身保険(税制適格特約付加)(税制適格特約付加)契 約 年 月 日 平成26年4月1日 平成23年4月1日 平成28年4月1日契 約 者Aさん Aさん Aさん(=保険料負担者)被 保 険 者 Aさん Aさん Aさん死亡保険金受取人 Aさんの配偶者 Aさんの配偶者 Aさんの配偶者年 金 受 取 人 ― Aさん Aさん平 成 29 年 分 の12万円 12万円 12万円払 込 保 険 料

正解と解説

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正解 2

9万円

終身保険(平成26年契約)は新制度の一般生命保険料控除で上限4万円となります。個人年金保険は旧制度(平成23年契約)で上限5万円、新制度(平成28年契約)で上限4万円ですが、新旧両方を適用する場合の合計上限は4万円であるため、旧制度のみを適用して5万円とする方が有利です。したがって最大控除額は4万円+5万円=9万円となります(全体の上限12万円の範囲内)。

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