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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年1月 問4

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厚生年金保険法における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。

正解と解説

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正解 3

離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、分割を受けた者の老齢厚生年金の受給資格期間に算入される。

離婚時の年金分割によって分割を受けた標準報酬に係る期間は、年金額の計算には反映されますが、老齢厚生年金の受給資格期間(保険料納付済期間等)には算入されません。合意分割の按分割合は当事者双方の保険料納付記録の合計額の2分の1が上限、3号分割の対象は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の相手方の納付記録、いずれの請求も原則として離婚の日の翌日から2年以内に行う必要があります。

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