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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年1月 問50
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「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 3
本特例の適用を受けるためには、受贈者である後継者は、受贈時において会社の代表権を有し、かつ、役員等の就任から3年以上が経過していなければならない。
本特例の適用を受けるには、後継者である受贈者が贈与時において会社の代表権を有し、かつ役員等の就任から3年以上経過していることが必要であるため、選択肢3が適切である。都道府県知事の認定申請は原則として贈与の日の属する年の翌年1月15日までに行う必要があり、贈与から2カ月以内ではない。先代経営者は贈与時に代表権を有していないことが必要だが役員として残ることは可能で、贈与者の死亡時には贈与時の価額で相続税の課税価格に算入される。