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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年1月 問41
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Aさんは、所有する甲土地(時価1億円)とBさんが所有する乙土地(時価7,000万円)を下記のⅠ案、Ⅱ案のいずれかの方法により交換したいと考えている。この場合、甲土地と乙土地の交換に係る「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、Aさん、Bさん、Cさんは互いに親族などの特殊関係者ではないものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 甲土地を7,000万円相当部分と3,000万円相当部分に分筆したうえで、Ⅰ案 7,000万円相当部分については乙土地と交換し、3,000万円相当部分についてはBさんに売却する。 甲土地を7,000万円相当部分と3,000万円相当部分に分筆したうえで、Ⅱ案 7,000万円相当部分については乙土地と交換し、3,000万円相当部分についてはCさんに売却する。
正解と解説
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正解 3
Ⅱ案の交換については本特例の適用を受けることができるが、Ⅰ案の交換については本特例の適用を受けることができない。
固定資産の交換の特例は、交換差金等の額が交換する資産のうちいずれか高い方の価額の20%以内でなければ適用を受けられない。Ⅰ案は同じ相手方であるBさんとの間で交換と売買を同時に行うもので、実質的に1億円の甲土地と7,000万円の乙土地の交換で3,000万円の交換差金を受け取ったのと同視され、差金が20%(2,000万円)を超えるため適用できない。Ⅱ案は3,000万円相当部分の売却先が交換の相手方ではない第三者Cさんであり、交換取引は7,000万円相当部分と乙土地の等価交換として完結するため特例の適用を受けられる。