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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年1月 問49
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「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は1人であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 3
被相続人の居住の用に供されていた宅地を被相続人の子が相続により取得した場合、その子が相続の開始の直前において被相続人と同居していなければ、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることはできない。
被相続人の居住用宅地について、同居していない子であっても、配偶者や同居法定相続人がいないなどいわゆる家なき子の要件を満たせば特定居住用宅地等として本特例の適用を受けられるため、選択肢3が不適切である。特定居住用宅地等(330㎡まで)と特定事業用・特定同族会社事業用宅地等(合計400㎡まで)は完全併用が可能で、200㎡ずつであればいずれも限度内に収まる。配偶者が取得した場合は保有継続・居住継続の要件がなく申告期限前に売却しても適用でき、貸付事業用宅地等は事業的規模でない準事業でも対象となる。