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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年1月 問46
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民法における遺言と遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
公正証書遺言の作成にあたって遺言執行者を指定する場合、遺言者の推定相続人および受遺者を遺言執行者とすることはできない。
遺言執行者は未成年者および破産者以外であれば誰でも指定でき、推定相続人や受遺者を遺言執行者とすることも可能であるため、選択肢1が不適切である。前の遺言と後の遺言が抵触する場合は方式を問わず後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされ、遺留分の生前放棄には家庭裁判所の許可が必要である。相続人に対する贈与は特別受益として遺留分算定の基礎財産に加算され、1年以内のものは当事者の悪意の有無を問わず加算される。なお、平成30年改正民法(令和元年7月1日施行)では、相続人に対する贈与は原則として相続開始前10年以内のものに限って算入されることとされた。