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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年1月 問40

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「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

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正解 4

被相続人であるDさんは、相続の開始の直前において、自己が所有する土地の上にあり、かつ、Dさんの長男が所有する家屋に居住していた。Dさんの相続により当該家屋の敷地を取得した長男が当該家屋およびその敷地の全体を8,000万円で譲渡した場合、長男は本特例の適用を受けることができる。

本特例は被相続人が相続開始の直前において居住の用に供していた「被相続人所有の家屋」とその敷地を取得して譲渡した場合に適用されるため、家屋を長男が所有していた選択肢4のケースでは適用を受けられず、これが不適切である。共有で相続した場合は各人がそれぞれ最高3,000万円を控除でき、譲渡対価1億円以下の要件は共有物件全体の譲渡対価で判定するため1億2,000万円の譲渡は適用不可となる。なお、老人ホーム入所により被相続人が居住していなかった場合については、平成31年4月1日以後の譲渡から一定要件のもとで適用対象とされている。

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