未分類
1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年1月 問39
39 / 50
Aさんは、その所有する甲土地および乙建物を、Bさん(Aさんの親族など特殊関係者ではない)が所有する丙土地および丁建物と、現金の授受をすることなく交換したいと考えている。この場合、「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)適用後の譲渡所得の収入金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、AさんおよびBさんが所有する土地および建物の時価(通常の取引価額で、かつ、当事者間において合意された価額)は、下記のとおりである。また、本特例の適用にあたって、交換資産の価額以外の要件等はすべて満たしているものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈Aさん所有の土地・建物〉 〈Bさん所有の土地・建物〉 乙建物 丁建物(時価:1,000万円) (時価:2,000万円)交換甲土地 丙土地(時価:5,000万円) (時価:4,000万円)
正解と解説
表示する
正解 2
甲土地と丙土地の交換については本特例の適用を受けることができるが、乙建物と丁建物の交換については本特例の適用を受けることができないため、Aさんの譲渡所得の収入金額は2,000万円となる。
固定資産の交換の特例は、譲渡資産と取得資産が同種の資産であり、かつ両者の時価の差額がいずれか高いほうの価額の20%以内であることが要件となる。土地は差額1,000万円が高いほうの5,000万円の20%(1,000万円)以内なので適用できるが、建物は差額1,000万円が高いほうの2,000万円の20%(400万円)を超えるため適用できない。したがって建物の交換について課税され、Aさんの譲渡所得の収入金額は取得する丁建物の時価2,000万円となる。