未分類
1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年1月 問40
40 / 50
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例。以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
表示する
正解 3
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の敷地である土地を譲渡した場合に、「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けるときは、本特例の適用を受けることはできない。
相続税の取得費加算の特例と「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除」は選択適用とされており、両方を重ねて受けることはできない。1は譲渡期限が相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までである点、2は特殊関係者への譲渡であっても適用できる点、4は概算取得費(収入金額の5%)を用いる場合でも相続税額を加算できる点で、それぞれ誤りである。