FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年5月 問49
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2019年4月に死亡した被相続人Aさんが所有し、長男Bさんが相続により取得した甲土地および乙土地の概要は、下記のとおりである。甲土地および乙土地に対する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 〈甲土地の概要〉 ・Aさんが居住の用に供していた自宅の敷地(200㎡)である。 ・Aさんの配偶者は既に死亡しており、同居親族もいない。 ・長男Bさんは、20年前から賃貸マンションに居住しており、これまでに自己または自己の配偶者が持家を取得したことはない。 ・長男Bさんは、相続により取得した甲土地上の自宅を、相続税の申告期限前に第三者に賃貸した。 〈乙土地の概要〉 ・Aさんが所有している賃貸アパート(10室)の敷地(240㎡)である。 ・Aさんは、乙土地および賃貸アパートを2018年6月に取得し、同月中に貸付事業を開始した。 ・Aさんは、乙土地上の賃貸アパート以外に貸付事業は行っていない。 ・長男Bさんは、相続により取得した乙土地に係る貸付事業を承継し、相続税の申告期限まで引き続き営んでいる。
正解と解説
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甲土地は特定居住用宅地等に該当し、乙土地は貸付事業用宅地等に該当しない。
甲土地は、被相続人に配偶者も同居の法定相続人もおらず、長男Bさんが3年以上持家に居住していないため、いわゆる家なき子の特例により特定居住用宅地等に該当する。この場合に求められるのは申告期限までの保有継続要件のみで居住継続要件はないため、申告期限前に第三者に賃貸しても該当性は失われない。乙土地は2018年6月に貸付事業を開始しており、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等として貸付事業用宅地等から除外される(3年を超えて特定貸付事業を行っていた場合の例外にも当たらない)。したがって2が正しい。