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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年5月 問40
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個人が、土地収用法等の規定に基づく公共事業のために、収用等によりその所有する土地建物を譲渡した。この場合における「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」(以下、「課税繰延べの特例」という)と「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」(以下、「特別控除の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 4
収用等により土地建物を譲渡した年中に代替資産を取得し、収用等された土地建物の譲渡価額よりも代替資産の取得価額が少ない場合は、課税繰延べの特例と特別控除の特例の適用を重複して受けることができる。
収用等の場合の課税繰延べの特例と5,000万円の特別控除の特例は選択適用であり、同一の譲渡について重複して適用を受けることはできないため4が不適切である。補償金のうち原則として対価補償金が課税繰延べの対象だが、収益補償金等でも一定の要件を満たせば対価補償金として扱えること、代替資産の取得期限が原則として収用等のあった日から2年を経過する日までであること、特別控除の特例は最初の買取り等の申出の日から6カ月以内の譲渡であることが要件であることは、いずれも正しい。