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Certia
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5月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年5月 問42

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贈与税の配偶者控除(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 4

配偶者から相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、同年中に他の贈与を受けていない場合に、本控除の適用を受けたときは、贈与税額は算出されない。

店舗併用住宅の持分の贈与を受けた場合、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして取り扱うことができる。本肢では居住用部分の価額が4,500万円×40%=1,800万円、贈与を受けた持分の価額が4,500万円×1/3=1,500万円であり、1,500万円すべてが居住用不動産となる。配偶者控除2,000万円と基礎控除110万円の合計2,110万円の範囲内なので贈与税額は算出されず4が正しい。婚姻期間20年は1年未満の端数を切り捨てて判定し、店舗併用住宅で家屋全部を居住用として扱えるのは居住用部分がおおむね90%以上の場合である。

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