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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問45
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下記の〈条件〉に基づき、子Bさんが、家庭裁判所の判断を経ることなく、遺産分割前に単独で払戻しを請求することができる預貯金債権の上限額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈条件〉 (1) 被相続人の親族関係図被相続人 妻Aさん子Bさん 子Cさん(2) 被相続人の相続開始時の預貯金債権の額X銀行 : 普通預金600万円、定期預金1,500万円Y銀行 : 定期預金720万円 ※定期預金はいずれも満期が到来しているものとする。
正解と解説
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正解 2
210万円
遺産分割前の預貯金債権の払戻し制度(民法909条の2)では、単独で払戻しを請求できる額は「相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×当該相続人の法定相続分」で、かつ同一の金融機関につき150万円が上限です。子Bさんの法定相続分は4分の1なので、X銀行は普通預金600万円×1/3×1/4=50万円と定期預金1,500万円×1/3×1/4=125万円の合計175万円が上限150万円に制限されて150万円、Y銀行は720万円×1/3×1/4=60万円となります。したがって合計210万円が上限額です。