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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問42
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Aさん(36歳)は、事業資金として、2019年4月に祖父(84歳)から現金500万円の贈与を受け、同年5月に父(62歳)から現金2,600万円の贈与を受けた。祖父からの贈与については暦年課税を選択し、父からの贈与については初めて相続時精算課税を選択する場合、Aさんの2019年分の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、いずれも贈与税の課税対象となり、Aさんは2019年中にほかに贈与は受けていないものとする。 〈贈与税の速算表(一部抜粋)〉 特例贈与財産 一般贈与財産基礎控除後の課税価格税率 控除額 税率 控除額万円超 万円以下 〜 200 10% ― 10% ― 200 〜 300 15% 10万円 15% 10万円 300 〜 400 15% 10万円 20% 25万円 400 〜 600 20% 30万円 30% 65万円
正解と解説
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正解 1
68万5,000円
祖父からの500万円は暦年課税、父からの2,600万円は相続時精算課税として別々に計算します。暦年課税分は500万円-基礎控除110万円=390万円で、36歳のAさんが直系尊属から受けた贈与のため特例贈与財産の税率を適用し、390万円×15%-10万円=48万5,000円です。相続時精算課税分は2,600万円-特別控除2,500万円=100万円に一律20%を乗じて20万円となり、合計68万5,000円が2019年分の贈与税額です。