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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問46

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相続税額の2割加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人はいずれも相続税の納付税額が発生するものとする。

正解と解説

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正解 3

「 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に係る残額を遺贈により取得したものとみなされた者が相続税額の2割加算の対象となる者であっても、当該残額に対応する相続税額は相続税額の2割加算の対象とならない。

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る管理残額を遺贈により取得したものとみなされた場合、当時の規定ではその残額に対応する相続税額は2割加算の対象とされていませんでした。被相続人の養子となった孫(孫養子)は代襲相続人である場合を除き2割加算の対象となる点、兄弟姉妹の代襲相続人である甥は2割加算の対象となる点、2割加算は未成年者控除等の税額控除を適用する前の相続税額に対して行う点で、他の選択肢はいずれも誤りです。なお、その後の改正により、2021年4月1日以後に信託等がされた分の管理残額は相続税額の2割加算の対象とされています。

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