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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問41
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Aさんは、所有する土地の一部をデベロッパーに譲渡し、デベロッパーがその土地上に建設した建築物の一部を取得することを検討している。「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(立体買換えの特例。租税特別措置法第37条の5。以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、本特例の表二号(中高層の耐火共同住宅)に限定するものとし、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 3
Aさんが、取得した建物を第三者に対する貸付の用に供し、その貸付が事業と称するに至らない場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
立体買換えの特例(租税特別措置法37条の5)では、取得した中高層耐火共同住宅の全部または一部を、本人または生計を一にする親族の居住用・事業用に供することが要件とされ、貸付けの用に供する場合、その貸付けが事業と称するに至らない規模であっても事業に準ずるものとして適用が認められます。譲渡資産に事業用・居住用といった用途要件はなく遊休地でも適用できる点、所有期間要件がない点、生計を別にする親族の事業用に供する場合は要件を満たさない点で、他の選択肢はいずれも誤りです。