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Certia
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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問44

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代償分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 2

代償分割により交付した代償財産が相続開始前から所有していた不動産であった場合、代償債務を履行したときの時価で譲渡したものとして、当該不動産を交付した者の所得税の課税対象となる。

代償分割により、相続財産ではなく自己が相続開始前から所有していた不動産などの資産を代償財産として交付した場合、その資産を代償債務の履行時の時価で譲渡したものとして、交付した者に譲渡所得課税が行われます。遺産分割協議書を公正証書で作成する必要はない点、代償財産を取得した側の取得費および取得時期は交付を受けた時の時価・取得時であって交付者から引き継ぐものではない点で、他の選択肢はいずれも誤りです。

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