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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問47

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次の各ケースのうち、相続人が相続税の申告をしなければならないものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、被相続人は2019年中に死亡し、相続人は相続により財産を取得したものとする。また、相続の放棄をした者はおらず、記載のない事項については考慮しないものとする。 (a) 相続人が被相続人の配偶者のみであり、相続開始時に被相続人が所有していた財産は3,000万円(相続税評価額)であるが、相続人が契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約による死亡保険金1,000万円を受け取った場合(b) 相続人が被相続人の配偶者と子の合計2人であり、相続開始時に被相続人が所有していた財産は3,000万円(相続税評価額)であるが、5年前に相続人が被相続人から現金1,000万円の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けていた場合(c) 相続人が被相続人の配偶者と子2人の合計3人であり、相続開始時に被相続人が所有していた財産は5,000万円(相続税評価額)であるが、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることにより、相続税の課税価格の合計額が4,200万円になる場合(d) 相続人が被相続人の配偶者のみであり、相続開始時に被相続人が所有していた財産は6,000万円(相続税評価額)であるが、配偶者がすべての財産を相続により取得し、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合

正解と解説

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正解 2

2つ

相続税の申告が必要となるのは、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合、および特例の適用により納付税額が0となるが申告が要件とされている場合です。(a)は基礎控除3,600万円に対し財産3,000万円+死亡保険金1,000万円-非課税500万円=3,500万円、(b)は基礎控除4,200万円に対し3,000万円+相続時精算課税適用分1,000万円=4,000万円で、いずれも基礎控除以下のため申告不要です。(c)は小規模宅地等の特例、(d)は配偶者に対する相続税額の軽減がそれぞれ申告を適用要件としているため申告が必要であり、該当は2つです。

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