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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問43

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「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、受贈者が取得する住宅の対価等の額に含まれる消費税等の税率は10%であるものとする。

正解と解説

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正解 4

住宅取得等資金の贈与者が贈与後3年以内に死亡し、受贈者が相続により財産を取得した場合、当該住宅取得等資金の額は、本特例の適用を受けることにより贈与税の課税価格に算入されなかった部分も含めて、相続税の課税価格に算入する。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けた金額のうち、非課税とされた部分は生前贈与加算の対象から除かれ、相続税の課税価格に加算されません。したがって非課税部分も含めて算入するとする記述は誤りです。義父母からの贈与が対象外である点、区分所有建物の専有部分の床面積が50㎡以上240㎡以下であることが要件とされていた点、消費税率10%で2019年4月から2020年3月までの契約における省エネ等住宅の非課税限度額が3,000万円である点は、いずれも当時の制度として正しい内容です。なお、生前贈与加算の対象期間は改正により相続開始前3年から順次7年に延長されています。

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