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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問50
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会社法における特別支配株主の株式等売渡請求制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
取締役会設置会社である対象会社が本制度による株式売渡請求に係る承認をする場合は、特別支配株主による株式売渡請求があってから3週間以内に株主総会を招集して承認の決議を得なければならない。
特別支配株主の株式等売渡請求について、対象会社が取締役会設置会社である場合の承認は取締役会の決議により行うものとされており、株主総会の決議は必要ありません。したがって選択肢3が誤りです。特別支配株主が総株主の議決権の10分の9以上を有する株主とされる点、他の株主の承諾なく金銭を対価として株式を取得できる点、取得日の20日前までに売渡株主へ通知し取得日に全部を取得する点は、いずれも会社法の規定どおりです。