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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年1月 問11
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所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」とし、2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。
正解と解説
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正解 1
「旧制度」の対象となる定期保険特約付終身保険の保険料について、2020年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の保険料は「新制度」の対象となる。
旧制度の対象契約について保険金額を減額しても、契約の同一性は失われず新制度への切替えは生じないため、減額後の保険料も引き続き旧制度の対象であり1が不適切です。新制度の対象となるのは、更新・転換や医療・介護保障に係る特約の中途付加があった場合です。指定代理請求特約の中途付加は保障内容の変更を伴わないため旧制度のまま(2)、自動振替貸付により充当された保険料もその年の控除対象(3)、少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象外(4)で、いずれも適切です。