問1
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
任意継続被保険者となるためには、その者の住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に対し、正当な理由がある場合を除き、被保険者資格を喪失した日から14日以内に申出をしなければならない。
任意継続被保険者が、保険料を納付期日までに納付しなかったことによりその資格を喪失した場合、任意継続被保険者となった日から2年以内であっても、再度、資格取得の要件を満たさない限り、任意継続被保険者となることはできない。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者資格を喪失したときの標準報酬月額となり、任意継続被保険者である期間中に変更されることはない。
任意継続被保険者は、当該被保険者および被扶養者に係る保険料を全額負担しなければならないが、被扶養者に係る保険料については、被保険者が属する世帯の所得に応じた軽減措置が設けられている。