問2
雇用保険の就職促進給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
就業手当の支給を受けるためには、職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上または45日以上であることが要件の1つとされ、その額は、現に職業に就いている日について、基本手当日額の30%相当額となる。
再就職手当の支給を受けるためには、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くことや一定の事業を開始することが要件の1つとされるが、離職前の事業主に再び雇用された場合は支給されない。
就業促進定着手当は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6カ月以上雇用される者であって、そのみなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回った者が支給対象となる。
再就職手当および常用就職支度手当は、受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがあるときは、支給されない。