FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年1月 問48
48 / 50
2020年10月に死亡したAさんが所有し、長男Bさんが相続により取得した甲土地および乙土地の概要は、下記のとおりである。甲土地および乙土地に対する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 〈甲土地の概要〉 ・Aさんが所有して居住の用に供していた自宅の敷地(200㎡)である。 ・Aさんの配偶者は既に死亡しており、AさんはAさんの姉と2人で暮らしていた。 ・長男Bさんは、20年前から賃貸マンション(長男Bさんの親族以外の個人が所有)に居住しており、これまでに自己または自己の配偶者が持家を取得したことはない。 ・長男Bさんは、相続した甲土地を相続税の申告期限まで保有している。 ・自宅の建物の相続開始時の価額は350万円で、甲土地の相続開始時の価額は2,000万円である。 〈乙土地の概要〉 ・Aさんが長男Bさんとともに営んでいた飲食店の敷地(200㎡)である。 ・Aさんは、飲食店の建物およびその敷地である乙土地を2019年10月に購入し、事業を開始した。 ・長男Bさんは、相続した飲食店を相続税の申告期限まで引き続き営んでいる。 ・長男Bさんは、相続した乙土地を相続税の申告期限まで保有している。 ・飲食店の建物の相続開始時の価額は300万円で、乙土地の相続開始時の価額は1,000万円である。
正解と解説
表示する
甲土地は特定居住用宅地等に該当し、乙土地は特定事業用宅地等に該当する。
甲土地について、Aさんに配偶者はなく、同居していた姉は長男Bさんがいるため相続人ではありません。よって持家のない長男Bさんはいわゆる家なき子の要件を満たし特定居住用宅地等に該当します。乙土地は相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地ですが、事業供用資産である建物の価額300万円が宅地の価額1,000万円の15%以上であるため除外規定の対象外となり、特定事業用宅地等に該当します。したがって1が適切です。