問41
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
本特例の対象となる土地等は、都市計画区域内にある低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利で、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えているものとされている。
本特例の適用を受けるためには、低未利用土地等の譲渡の対価の額が、当該低未利用土地等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価を含めて、1,000万円以下でなければならない。
本特例の適用を受けるためには、納税者は、譲渡した土地等の所在地の都道府県知事により当該土地等が低未利用土地等に該当する旨が証明された書類を添付した確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
本特例の適用を受けた場合、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から最大500万円の特別控除額を控除することができる。