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Certia
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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年1月 問43

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次の各ケースのうち、受贈者が2020年分の贈与税の申告をしなければならないものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 (a) 2019年中に祖父から500万円の贈与を受けて「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた受贈者が、2020年中に当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から200万円の教育資金を支出した場合(b) 2019年中に父から500万円の贈与を受けて相続時精算課税の適用を受けた受贈者が、2020年中に父から100万円の贈与を受けた場合(c) 2020年中に父から500万円の贈与を受けた受贈者が、同年中にその全額を充当して住宅用家屋を取得し、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受ける場合(d) 2020年10月に死亡した父から同年2月に500万円の贈与を受けていた受贈者が、父の相続により財産を取得したが、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下であり、相続税の申告書を提出しない場合

正解と解説

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正解 2

2つ

申告が必要なのは(b)と(c)の2つで、2が正解です。(b)の相続時精算課税は、当時、特定贈与者からの贈与であれば金額の多寡にかかわらず贈与税の申告が必要でした(2024年分からは年110万円の基礎控除以下であれば申告不要です)。(c)の住宅取得等資金の非課税は申告書の提出が適用要件です。(a)の教育資金管理契約からの支出は贈与税の課税対象ではなく申告不要、(d)は相続開始年に被相続人から受けた贈与であり贈与税ではなく相続税の課税価格に加算されるため贈与税の申告は不要です。

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