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FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年1月 問40

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次の譲渡のうち、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができるものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 (a) 住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、その対象となる自宅(家屋とその敷地)を譲渡した場合における当該家屋および敷地に係る譲渡(b) 借地上にあり、居住の用に供していた自宅(家屋)について、当該家屋と借地権を譲渡した場合における当該家屋および借地権に係る譲渡(c) 2017年4月に居住の用に供さなくなった自宅(家屋とその敷地)について、当該家屋を第三者に賃貸した後、当該家屋とその敷地を2020年10月に譲渡契約を締結して譲渡した場合における当該家屋および敷地に係る譲渡(d) 2019年8月に居住の用に供していた自宅(家屋とその敷地)の家屋を取り壊し、他者に貸し付けることなく更地のまま所有していた敷地を、2020年12月に譲渡契約を締結して譲渡した場合における当該敷地に係る譲渡

正解と解説

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正解 3

3つ

適用を受けられるのは(a)(b)(c)の3つで、3が正解です。住宅借入金等特別控除の適用を受けていた自宅の譲渡でも3,000万円特別控除自体は適用できます(併用はできません)。借地権付き建物の譲渡も対象となり、(c)は居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日である2020年12月31日までの譲渡であるため、賃貸していても適用できます。(d)は家屋の取壊し日から1年以内に譲渡契約を締結する必要があるところ、2019年8月の取壊しから1年を超えた2020年12月の契約であるため適用できません。

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