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Certia
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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年1月 問45

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2020年12月に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、父Hさん、母Iさんおよび長女CさんはAさんの相続開始前に死亡している。また、妻Bさん、長男Dさん、孫Eさん、孫Fさんおよび姉Gさんは、いずれもAさんから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとし、Aさんから生前に贈与を受けた財産はないものとする。 〈被相続人Aさんの親族関係図〉 父Hさん 母Iさん(既に死亡) (既に死亡)姉Gさん Aさん 妻Bさん(被相続人)配偶者 長女Cさん 長男Dさん 配偶者(既に死亡)孫Eさん 孫Fさん

正解と解説

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正解 2

孫EさんがAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であった場合、孫Eさんの法定相続分は3分の1である。

孫EさんがAさんの普通養子である場合、孫Eさんは養子としての地位と、先に死亡した長女Cさんの代襲相続人としての地位を併有し、両方の相続分を取得します。子の相続分合計2分の1を長男Dさん・養子Eさん・長女Cさんの代襲分の3つの株に分けるとそれぞれ6分の1となり、孫Eさんは6分の1+6分の1=3分の1となるため2が適切です。長男Dさんが放棄しても孫Eさんが代襲相続人として残るため姉Gさんは相続人とならず(1)、放棄はなかったものとして数えるので法定相続人は3人で基礎控除額は4,800万円(3)、孫Fさんは長男Dさん存命下の孫養子であり代襲相続人ではないため2割加算の対象となります(4)。

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