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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年5月 問41
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Aさんは、土地収用法等の規定に基づく公共事業のために、収用等によりその所有する土地建物を譲渡した。この場合における「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」(以下、「課税繰延べの特例」という)と「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」(以下、「特別控除の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 2
課税繰延べの特例の適用を受けた場合、代替資産の取得時期は収用等により譲渡した資産の取得時期が引き継がれる。
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税繰延べの特例では、代替資産の取得価額とともに取得時期も譲渡した資産の取得時期が引き継がれるため、その後の譲渡における長期・短期の判定も引き継いだ取得日で行う。代替資産の取得価額が譲渡対価の額以上であれば譲渡益の全額の課税が繰り延べられ1は誤り、収用交換等の場合の特別控除額は最大5,000万円であるため3も誤りである。