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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2023年5月 問26
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居住者に係る所得税の不動産所得および事業所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 2
不動産業者が販売の目的で取得した建物を一時的に貸し付けたことによる所得は、事業所得となり、事業所得の金額の計算上、その建物について減価償却資産に準じて計算した償却費の額に相当する金額を必要経費に算入することができる。
不動産業者が販売の目的で取得した棚卸資産である建物を一時的に貸し付けた場合、その所得は事業所得となり、その建物について減価償却資産に準じて計算した償却費相当額を必要経費に算入することができるため2が適切。1は国外中古建物の不動産所得の損失のうち簡便法等による償却費相当額に達するまでの部分は生じなかったものとみなされ、国内不動産に係る不動産所得との内部通算もできない。3の事業的規模でない貸付けにおける資産の取壊し損失は、その年の不動産所得の金額を限度に必要経費とされ、引ききれない金額を他の所得と損益通算することはできない。4の自宅の取壊し費用は家事費であり必要経費とならない。