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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2023年5月 問28
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居住者に係る所得税の寡婦控除およびひとり親控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、居住者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者はおらず、子は他者の同一生計配偶者や扶養親族ではないものとする。
正解と解説
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正解 1
夫と死別後に婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子を有している場合、寡婦控除とひとり親控除の両方の適用を受けることができる。
寡婦控除とひとり親控除は重複して適用を受けることができず、ひとり親に該当する場合はひとり親控除のみが適用される。したがって1が不適切。2は離婚後婚姻していない合計所得金額500万円以下の者が扶養親族(子に限らない)を有する場合の寡婦控除、3は生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する合計所得金額500万円以下の者に対するひとり親控除で、いずれも正しい。