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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2023年9月 問45

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下記の〈条件〉に基づき、長男Bさんが、家庭裁判所の審判や調停を経ることなく、遺産分割前に単独で払戻しを請求することができる預貯金債権の上限額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、妻Aさんは、被相続人の相続開始前に死亡している。また、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈条件〉 (1) 被相続人の親族関係図被相続人 妻Aさん(既に死亡)長男Bさん 長女Cさん(2) 被相続人の相続開始時の預貯金債権の額X銀行:普通預金600万円、定期預金1,500万円Y銀行:定期預金720万円 ※定期預金はいずれも満期が到来しているものとする。

正解と解説

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正解 2

270万円

遺産分割前の預貯金債権の払戻し制度では、金融機関ごとに「相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×払戻しを求める共同相続人の法定相続分」(同一金融機関につき150万円が上限)まで単独で払戻しを請求できる。長男Bさんの法定相続分は2分の1なので、X銀行は普通預金600万円×1/3×1/2=100万円と定期預金1,500万円×1/3×1/2=250万円で計350万円だが上限の150万円まで、Y銀行は720万円×1/3×1/2=120万円。合計270万円となる。

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