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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2023年9月 問36

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国土利用計画法第23条の届出(以下、「事後届出」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 2

売主が、市街化調整区域内に所在する12,000㎡の一団の土地を8,000㎡と4,000㎡に分割し、それぞれの土地について、別の買主と売買契約を締結した場合、4,000㎡の土地については事後届出の対象とならない。

事後届出の義務を負うのは権利取得者(買主)であり、面積要件も買主が取得する土地ごとに判定する。市街化調整区域の届出対象面積は5,000m2以上なので、4,000m2を取得した買主は届出が不要となり2が適切。1は届出義務者は買主のみで、市街化区域の面積要件は2,000m2以上である。3の勧告の対象は土地の利用目的であり、対価の額は対象外。4の勧告に従わない場合の公表は「できる」という任意規定である。

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