問42
特定贈与信託契約(特定障害者扶養信託契約)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
特定贈与信託契約では、委託者以外の1人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者としなければならない。
特定贈与信託契約は、当該信託の期間および受益者を変更することはできないが、取り消すことまたは合意によって終了することはできる。
特定贈与信託契約は、委託者が拠出する信託財産について、受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度に贈与税が非課税とされる。
身体障害者手帳に身体上の障害の程度が2級である者として記載されている者は、特定贈与信託契約の特別障害者に該当する。