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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2024年1月 問44

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相続税における課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内住所を有する個人であり、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 1

被相続人が死亡し、被相続人に支給されるべきであった退職金の支給額が被相続人の死亡後3年以内に確定したが、3年経過した後に退職金が支給された場合、その退職金は相続税の課税対象とならない。

被相続人に支給されるべきであった退職手当金等は、死亡後3年以内にその支給額が確定したものであれば、実際の支給が3年経過後であってもみなし相続財産として相続税の課税対象となります。したがって課税対象とならないとする1が誤りです。2・3は、死亡後に支給期が到来する給与や賞与のうち、死亡時までに支給額が確定していたものは本来の相続財産として相続税の対象となります。4の退職年金の継続受給権もみなし相続財産として課税されます。

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