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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2024年1月 問40
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土地収用法および収用等の場合の課税の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」を特別控除の特例といい、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」を課税繰延べの特例という。
正解と解説
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正解 3
特別控除の特例の適用を受けるためには、公共事業施行者から最初に買取等の申出のあった日から6カ月以内に収用対象資産を譲渡しなければならない。
収用交換等の場合の5,000万円特別控除は、公共事業施行者から最初に買取り等の申出があった日から6カ月を経過する日までに譲渡することが要件とされています。1は、補償金額は近傍類地の取引価格等を考慮した相当な価格で算定され、相続税評価額が規準となるわけではありません。2は、営業補償や移転に伴う損失などの通損補償も行われます。4は、課税繰延べの特例は代替資産の取得価額に対応する部分について課税が繰り延べられるもので、80%という割合ではありません。