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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年1月 問12
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会社員のAさんが2024年中に払い込んだ生命保険の保険料が下記のとおりである場合、Aさんの2024年分の所得税における生命保険料控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、配当はないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 医療保険 個人年金保険 個人年金保険(10年更新型) (税制適格特約付加)(税制適格特約付加) 契 約 年 月 日 2008年12月1日 2010年3月1日 2019年11月1日 契 約 者Aさん Aさん Aさん(=保険料負担者)被 保 険 者 Aさん Aさん Aさん死亡保険金受取人 - Aさんの配偶者 Aさんの配偶者年 金 受 取 人 - Aさん Aさん 2 0 2 4 年 分 の 10万2,000円 18万円 12万円払 込 保 険 料死亡保障なし 税制適格特約以外 税制適格特約以外保 障 内 容2018年に更新 の特約付加なし の特約付加なし
正解と解説
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正解 2
9万円
医療保険は2018年に更新しているため、更新後は新制度が適用され介護医療保険料控除の対象となり、払込額10万2,000円に対する控除額は上限の4万円です。2010年契約の個人年金保険は旧制度の個人年金保険料控除の対象で、払込額18万円に対する控除額は上限の5万円、2019年契約の個人年金保険は新制度の対象で払込額12万円に対する控除額は上限の4万円となります。個人年金保険料控除は旧制度のみで適用すれば5万円、新旧を合算すると上限4万円となるため旧制度のみの5万円が有利で、合計は4万円+5万円=9万円となります。